海外駐在と親の介護問題について ~介護保険制度について~

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前回のブログでは、「入院時の面談と入院費用」について書きました。

ポイントは「病院のWeb面談」、「限度額適用認定証」の取得でした。

海外駐在中の方がWeb面談する場合は、日本と海外との時差に気を付け、Web面談日や時間を設定をすると良いでしょう。

今回は、「介護保険制度」について筆者自身の体験談と知人の経験談を基に書いていきます。

介護保険制度について

介護保険制度とは、2000年に始まった制度です。

介護保険料(40歳以上加入)と税金で運営されています。

また、市区町村が保険者となって運営する制度で地域の高齢者の人数や実情、今後の推移まで考えて必要な介護サービスを検討し、介護保険料を決めています。

都市部と過疎化している市町村との介護保険料の差額は、国の介護保険の税金で補てんされているようです。

介護保険のサービスは申請制であることには十分注意しましょう。

申請を受け付けているのは、市区町村の窓口、地域包括支援センターでも受け付けています。

要介護認定には7つの段階(要支援1~2、要介護1~5)があり、介護や支援が必要になった時には費用の一部(1~3割)を負担して介護サービスを受ける事ができます。

通常「要介護認定」は、主治医の意見書と認定調査員の方が自宅の訪問、親子の面談等を行い決定する流れにはなります。

2020年に要介護となった私の親の場合、入院中に、認定調査員の方・主治医の意見書・医師と看護師にて病状を共有し決定されたようです。

もし、要介護認定に不服な場合は、不服申し立てを行い再申請をされて下さい。

以前のブログにも掲載しましたが、介護の分野の書籍を購入し、ある程度の知識を得てから、必要な知識をインターネットで調べていくのがおすすめです。

私もこれらの書籍を読み、大変参考になったので掲載させて頂きます。海外駐在中の方は、電子書籍でのダウンロードをおすすめしています。

ネットで情報を集めたいけど、介護に関して無知の為に検索ワードが思いつかなかったのですが、書籍を読む事で用語を知った事で多くの情報を得る事ができました。

介護は情報戦という言葉を聞きますが、まったくその通りだと実感しています。

医療保険と介護保険によるリハビリの違い

医療保険と介護保険のリハビリの違いをまとめてみました。

医療保険が適用されるリハビリ(脳梗塞、脳出血の場合)

・入院中の病院にて発症から基本180日以内 180日を超えているがリハビリによって症状の改善が期待できる。

専門スタッフが多く設置され、リハビリの内容が充実

・デメリットは、長期に渡って受ける事は出来ない。

介護保険が適用されるリハビリ

・通所あた短期入所、在宅で行う。

リハビリを受けられる期間の制限はなし。長期に渡り受ける事が可能。

医療保険の方が適用期間は短いですが、なにせ病院なので医療内容が充実していて更に負担は1割

次回も「海外と介護保険問題」について記事を更新したいと思います。

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